焼津文化会館




●個人情報保護制度について

焼津市では、「焼津市個人情報保護条例」に基づき、個人情報保護制度を実施しています。
この制度では、市が保有する個人情報を適正に取り扱うことにより、市政の公正な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的としています。
また、この制度に基づき、市に対して、市が保有する自己の個人情報の開示、訂正などの請求を行うことができます。


●自己の個人情報の開示、訂正などの請求

どなたでも公文書に記録されている自己の個人情報の開示、訂正などの請求をすることができます。

  • 自分の情報を知りたいとき
    公文書に記録されている自己の個人情報の開示の請求ができます。
  • 自分の情報に誤りがあるとき
    開示を受けた自己の個人情報の訂正の請求ができます。
  • 適法な手段によらないで自分の情報が収集されたとき
    開示を受けた自己の個人情報の利用の停止又は消去の請求ができます。
  • 適法な手段によらないで自分の情報が目的外利用されているとき
    開示を受けた自己の個人情報の利用の停止又は消去の請求ができます。
  • 適法な手段によらないで自分の情報が外部提供されているとき
    開示を受けた自己の個人情報の提供の停止の請求ができます。

●請求できる個人情報

自己に関する情報で、文書、図画、写真及び電磁的記録により市が保有しているもの


●開示ができない個人情報

自己の個人情報であっても、次のような個人情報は開示されないことがあります。

  • 法令などにより開示できないと定められているもの
  • 開示請求者本人の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがあるもの
  • 第三者の個人情報が含まれているもの
  • 個人に対する評価など本人に知らせないことが正当であるもの
  • 開示することで、公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報が含まれているもの
  • 市の内部などで審議や検討がされている段階の情報が含まれているもの
  • 取締り、争訟、指導などに係る事務事業に関する情報が含まれているもの

●存否を明らかにできない個人情報

開示請求された個人情報が存在しているかどうかを答えるだけで、上記の「開示できない個人情報」を開示することとなるときは、その個人情報の存否を明らかにできません。


●開示などの請求の手続

開示などの請求をするときは、各実施機関(市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長、議会)の窓口か情報公開コーナーで、請求書に記入の上、提出してください。
請求に対する決定は、原則として、請求があった日から、開示の請求については15日以内に、訂正の請求、利用の停止の請求などについては30日以内に行います。
また、請求に対する決定は、決定内容やその他必要事項を記載した決定通知書により、請求者本人にお知らせします。


●開示の実施方法

開示請求に対し開示する場合は、決定通知書によりお知らせした日時、場所、方法で開示を行います。
閲覧は無料ですが、写しの交付の場合は、実費(A3サイズまで1枚につき10円)が必要です。